マイナンバー法
まいなんばーほう
他の資格での定義
行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用に関する法律。社会保障・税・災害対策の3分野での利用を定め、番号の適正な取扱いを規定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の通称。社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用範囲を定め、特定個人情報の適正な取扱いを規定する。
個人番号(マイナンバー)の利用に関する規制を定めた法律。特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の厳格な管理を求め、利用範囲の制限、安全管理措置、提供制限などを規定する。個人情報保護法より厳しい規制が適用される。
関連キーワードの用語
法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権が、原則として法人等に帰属する制度。プログラムの著作権は、個人ではなく雇用主である企業に帰属することが多い。契約で別段の定めがある場合はその限りではない。
営業秘密の不正取得、商品の模倣、信用毀損行為など不正な競争行為を規制する法律。営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たすものが保護対象となる。
サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律。国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、教育研究機関、国民それぞれの責務を規定している。
ネットワークを通じた不正アクセス行為やアクセス制御のための符号提供などを禁止する法律。不正アクセス行為、不正アクセスを助長する行為が処罰の対象となる。
個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めた法律。個人情報取扱事業者に対し、利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限などの義務を課す。要配慮個人情報や匿名加工情報などの概念も規定する。
一般データ保護規則。EU域内の個人データの保護に関する規則で、データの収集・処理・移転に厳格なルールを定める。EU域外への個人データの移転も規制対象とし、違反には高額な制裁金が課される。