ソフトウェアライセンス契約
Software License Agreement
そふとうぇあらいせんすけいやく
ソフトウェアの知的財産権の所有者が、第三者に使用許諾を与える契約。ボリュームライセンス、サイトライセンス、シュリンクラップ契約、OSSライセンス(GPL、LGPL、BSDなど)など様々な契約形態がある。
法務 > 労働関連・取引関連法規
関連キーワードの用語
SGボリュームライセンス契約
ソフトウェアを大量に導入する際に、まとめて購入することで割引を受けられるライセンス契約形態。企業や教育機関などで多くのコンピュータにソフトウェアを導入する場合に利用される。
APGPL
コピーレフトの理念に基づくOSSライセンス。GPLソフトウェアを改変・配布する場合、派生物も同じGPLで公開しなければならない(伝搬性)。Linuxカーネルが代表的なGPLソフトウェア。LGPLはライブラリ向けの緩和版。
AP請負契約
仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約形態。受注者は仕事の完成責任(瑕疵担保責任)を負い、発注者は完成した仕事に対して報酬を支払う。準委任契約と対比される。
AP準委任契約
法律行為以外の事務の処理を委託する契約形態。請負契約と異なり仕事の完成義務はなく、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負う。SES契約やコンサルティング契約で利用される。
APNDA
秘密保持契約(守秘契約)。取引先や委託先に対して自社の秘密情報を開示する際に、その秘密情報の漏洩・目的外使用を禁止する契約。業務委託や共同開発の前に締結することが一般的。
IP使用許諾契約
ソフトウェアなどの知的財産の使用権を権利者が利用者に許諾する契約。使用条件、期間、範囲、対価などを定める。ライセンス契約ともいう。