サイバーセキュリティ基本法
さいばーせきゅりてぃきほんほう
他の資格での定義
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本法。国や地方公共団体、重要インフラ事業者などの責務を定め、サイバーセキュリティ戦略本部の設置を規定する。
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するための基本理念や国・地方公共団体の責務などを定めた法律。サイバーセキュリティ戦略本部の設置についても規定している。
サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律。国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、教育研究機関、国民それぞれの責務を規定している。
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するための基本法。国、地方公共団体、重要インフラ事業者等の責務を定め、NISCを司令塔とするサイバーセキュリティ戦略の推進体制を規定する。
関連キーワードの用語
コンピュータへの不正アクセス行為とそれを助長する行為を禁止する法律。他人のIDやパスワードを悪用してシステムに侵入する行為や、アクセス制御機能を突破する行為を犯罪として処罰する。
他人のIDやパスワードを不正に使用してコンピュータに侵入する行為や、セキュリティホールを攻撃してアクセス制御を突破する行為を禁止する法律。不正アクセスを助長する行為も処罰対象。
迷惑メール(スパムメール)の送信を規制する法律。広告・宣伝メールの送信にはあらかじめ受信者の同意(オプトイン)を得ることを義務付け、送信者情報の表示も求める。
ウイルス作成罪とも呼ばれる。コンピュータウイルスなどの不正プログラムを正当な理由なく作成、提供、取得、保管する行為を処罰する刑法上の罪。
サイバーセキュリティ基本法に基づき政府が策定する、サイバーセキュリティに関する施策の基本的な方針。経済社会の活力の向上、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、国際社会の平和・安定等を目標とする。
サイバーセキュリティ基本法に基づき設置された官民の情報共有・連携の枠組み。サイバー攻撃に関する情報を迅速に共有し、対策の強化を図ることを目的とする。構成員には守秘義務が課される。