準委任契約
Quasi-Mandate Contract
じゅんいにんけいやく
他の資格での定義
法律行為以外の事務の委託に関する契約で、民法に規定される。受託者は善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行する義務を負うが、仕事の完成義務はない。SES契約などで用いられることが多い。
法律行為以外の事務の処理を委託する契約形態。請負契約と異なり仕事の完成義務はなく、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負う。SES契約やコンサルティング契約で利用される。
受注者が法律行為でない事務の処理を委託される契約形態。仕事の完成義務はなく、善管注意義務をもって業務を遂行する義務を負う。コンサルティング、要件定義、運用支援などの上流工程・支援業務で用いられることが多い。
受託者が善良な管理者の注意をもって業務を遂行することを約束する契約形態。成果物の完成義務はなく、業務の遂行自体に対して報酬が支払われる。コンサルティングや要件定義、運用・保守など、成果物が明確でない場合に用いられる。
関連キーワードの用語
仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約。受注者は仕事の完成義務(成果物の完成責任)を負い、発注者は完成した成果物に対して報酬を支払う。委任契約と対比される。
秘密保持契約(守秘契約)。業務委託や取引の際に、相手方から開示される秘密情報を第三者に漏らさないことを約束する契約。情報漏洩のリスクを法的に防止する。
当事者の一方が法律行為等を相手方に委託する契約。成果物の完成義務はなく、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負う。コンサルティングや顧問契約などで用いられる。
請負人が仕事の完成を約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約。完成物の引渡し義務があり、仕事の進め方は請負人の裁量に委ねられる。委任契約と異なり成果物の完成責任がある。
納品された成果物が契約の内容に適合しない場合に、受託者が負う責任。民法改正(2020年)により従来の瑕疵担保責任から変更された概念。発注者は補修、代替物の引渡し、代金減額、損害賠償、契約解除を請求できる。
機密情報の取扱いに関して秘密保持を義務付ける契約。雇用契約や業務委託契約に含めるか、別途締結する。退職後も一定期間の秘密保持義務を課すことで、情報漏洩リスクを低減する。