サイバーセキュリティ基本法
さいばーせきゅりてぃきほんほう
他の資格での定義
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本法。国や地方公共団体、重要インフラ事業者などの責務を定め、サイバーセキュリティ戦略本部の設置を規定する。
サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律。国や地方公共団体、重要インフラ事業者等の責務を明確にし、サイバーセキュリティ戦略の策定を規定する。
サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律。国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、教育研究機関、国民それぞれの責務を規定している。
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するための基本法。国、地方公共団体、重要インフラ事業者等の責務を定め、NISCを司令塔とするサイバーセキュリティ戦略の推進体制を規定する。
関連キーワードの用語
サイバーセキュリティ基本法に基づき政府が策定する、サイバーセキュリティに関する施策の基本的な方針。経済社会の活力の向上、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、国際社会の平和・安定等を目標とする。
サイバーセキュリティ基本法に基づき設置された官民の情報共有・連携の枠組み。サイバー攻撃に関する情報を迅速に共有し、対策の強化を図ることを目的とする。構成員には守秘義務が課される。
コンピュータの不正アクセス行為とこれを助長する行為を禁止する法律。他人のID・パスワードを無断で使用する行為や、セキュリティホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為を処罰の対象とする。
不正アクセス禁止法で定義される禁止行為。他人の識別符号(ID・パスワード等)を入力して不正にログインする行為や、アクセス制御機能の脆弱性を突いてコンピュータを利用する行為が該当する。
不正アクセス禁止法において、特定利用者等を識別符号(ID・パスワード等)により識別し、当該識別符号が入力されたときのみ利用を許可する機能。この機能を回避する行為が不正アクセス行為として禁止される。
個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めた法律。個人情報取扱事業者の義務として、利用目的の特定・通知、安全管理措置、第三者提供の制限などを規定する。