マイナンバー法
まいなんばーほう
他の資格での定義
行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用に関する法律。社会保障・税・災害対策の3分野での利用を定め、番号の適正な取扱いを規定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。個人番号(マイナンバー)の利用範囲、提供制限、安全管理措置などを規定し、社会保障、税、災害対策の分野で利用される。
個人番号(マイナンバー)の利用に関する規制を定めた法律。特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の厳格な管理を求め、利用範囲の制限、安全管理措置、提供制限などを規定する。個人情報保護法より厳しい規制が適用される。
関連キーワードの用語
個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めた法律。個人情報取扱事業者の義務として、利用目的の特定・通知、安全管理措置、第三者提供の制限などを規定する。
個人情報データベース等を事業の用に供している者。国の機関・地方公共団体等を除くほぼすべての事業者が該当し、個人情報保護法に基づく各種の義務を負う。
本人に対する不当な差別・偏見が生じないよう特に配慮を要する個人情報。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、障害の有無などが該当し、取得には原則として本人の同意が必要。
個人情報取扱事業者が個人データの漏えい等を防止するために講じなければならない措置。組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の4つに分類される。
個人情報の保護に関する施策を推進する独立した行政機関。個人情報保護法やマイナンバー法に基づき、事業者への監視・監督、指導・助言、報告徴収・立入検査などを行う権限を持つ。
EU(欧州連合)の一般データ保護規則。EU域内の個人データの処理・移転に関する厳格なルールを定めた規則で、違反すると巨額の制裁金が科される。EU域外の事業者にも適用される場合がある。