Unauthorized Creation of Electromagnetic Records of Payment Cards
しはらいようかーどでんじてききろくふせいさくしゅつとうざい
クレジットカードやデビットカードの電磁的記録を不正に作成・供用する行為を処罰する犯罪。刑法第163条の2に規定され、偽造カードの作成や使用が対象となる。
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刑法に規定されるコンピュータウイルスに関する犯罪。正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用(実行させる)する行為が処罰の対象となる。ウイルス作成罪とも呼ばれる。
刑法に規定される犯罪で、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産上不法の利益を得る行為を処罰する。他人の口座から不正送金を行う行為などが該当する。
刑法に規定される犯罪で、コンピュータやデータを損壊したり、虚偽の情報を入力するなどして業務を妨害する行為を処罰する。DDoS攻撃やデータの改ざんによる業務妨害などが該当する。