職務著作
Work Made for Hire
しょくむちょさく
法人等の業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権が、原則として法人等に帰属する制度。プログラムの著作権は、個人ではなく雇用主である企業に帰属することが多い。契約で別段の定めがある場合はその限りではない。
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関連キーワードの用語
IP著作権
文学・音楽・美術・プログラムなどの著作物を創作した者に与えられる権利。著作物の複製・上演・放送・翻訳などを独占的に行う権利で、登録不要で著作物の創作時に自動的に発生する。
IP特許法
発明を保護するための法律。産業上利用可能な新規性・進歩性のある発明に対して特許権を付与する。出願から20年間の独占的な実施権が認められる。
IP実用新案法
物品の形状・構造・組み合わせに関する考案(小発明)を保護する法律。特許と異なり実体審査なしで登録され、存続期間は出願から10年。特許よりも早期に権利化できる。
IP意匠法
工業製品のデザイン(形状・模様・色彩)を保護する法律。新規性と創作非容易性のあるデザインに対して意匠権を付与する。存続期間は出願から25年。
IP商標法
商品やサービスに使用するマーク(文字・図形・記号など)を保護する法律。商標権の存続期間は登録から10年だが、更新により半永久的に権利を維持できる。
IP不正競争防止法
営業秘密の不正取得や著名な商品表示の冒用など、不正な競争行為を防止するための法律。他社の商品と混同させる行為やドメイン名の不正取得なども規制対象となる。