著作権
Copyright
ちょさくけん
他の資格での定義
文学・音楽・美術・プログラムなどの著作物を創作した者に与えられる権利。著作物の複製・上演・放送・翻訳などを独占的に行う権利で、登録不要で著作物の創作時に自動的に発生する。
著作者が自己の著作物に対して持つ権利の総称。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作財産権(複製権、公衆送信権等)で構成される。無方式主義により創作時点で自動的に発生する。プログラムも著作物として保護され、職務著作の場合は法人が著作者となる。
著作物を創作した者に与えられる権利の総称。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作財産権(複製権、公衆送信権など)で構成される。無方式主義で、創作時に自動的に発生し、死後70年間保護される。
関連キーワードの用語
著作物の著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律。プログラムやデータベースも著作物として保護の対象となる。
著作権者の許諾を得ずに著作物を複製・配信・改変するなど、著作権法で保護された権利を侵害する行為。民事上の損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となる。
技術的保護手段(コピーガード)を回避して著作物を複製する行為。著作権法により、私的利用目的であっても技術的保護手段の回避による複製は違法とされている。
事業者間の公正な競争を確保するための法律。営業秘密の不正取得・使用、商品形態の模倣、ドメイン名の不正取得などの不正競争行為を規制する。
不正競争防止法で保護される情報で、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用であること)、非公知性(公然と知られていないこと)の三要件をすべて満たす必要がある。
他者のブランドや商号と同一・類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的や他者に損害を与える目的で取得・保有する行為。不正競争防止法により不正競争行為として規制される。