不正競争防止法
Unfair Competition Prevention Act
ふせいきょうそうぼうしほう
他の資格での定義
営業秘密の不正取得や著名な商品表示の冒用など、不正な競争行為を防止するための法律。他社の商品と混同させる行為やドメイン名の不正取得なども規制対象となる。
営業秘密の不正取得、商品の模倣、信用毀損行為など不正な競争行為を規制する法律。営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たすものが保護対象となる。
営業秘密の不正取得・使用・開示を禁止する日本の法律。営業秘密として保護されるためには、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用な情報であること)、非公知性(一般に知られていないこと)の3要件を満たす必要がある。
関連キーワードの用語
著作物の著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律。プログラムやデータベースも著作物として保護の対象となる。
著作物を創作した者に自動的に発生する権利で、登録などの手続きは不要。複製権、公衆送信権、翻案権などの著作財産権と、公表権、氏名表示権、同一性保持権などの著作者人格権からなる。
著作権者の許諾を得ずに著作物を複製・配信・改変するなど、著作権法で保護された権利を侵害する行為。民事上の損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となる。
技術的保護手段(コピーガード)を回避して著作物を複製する行為。著作権法により、私的利用目的であっても技術的保護手段の回避による複製は違法とされている。
不正競争防止法で保護される情報で、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用であること)、非公知性(公然と知られていないこと)の三要件をすべて満たす必要がある。
他者のブランドや商号と同一・類似のドメイン名を、不正の利益を得る目的や他者に損害を与える目的で取得・保有する行為。不正競争防止法により不正競争行為として規制される。