著作権
Copyright
ちょさくけん
他の資格での定義
著作物を創作した者に自動的に発生する権利で、登録などの手続きは不要。複製権、公衆送信権、翻案権などの著作財産権と、公表権、氏名表示権、同一性保持権などの著作者人格権からなる。
著作者が自己の著作物に対して持つ権利の総称。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作財産権(複製権、公衆送信権等)で構成される。無方式主義により創作時点で自動的に発生する。プログラムも著作物として保護され、職務著作の場合は法人が著作者となる。
著作物を創作した者に与えられる権利の総称。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作財産権(複製権、公衆送信権など)で構成される。無方式主義で、創作時に自動的に発生し、死後70年間保護される。
関連キーワードの用語
発明を保護するための法律。産業上利用可能な新規性・進歩性のある発明に対して特許権を付与する。出願から20年間の独占的な実施権が認められる。
物品の形状・構造・組み合わせに関する考案(小発明)を保護する法律。特許と異なり実体審査なしで登録され、存続期間は出願から10年。特許よりも早期に権利化できる。
工業製品のデザイン(形状・模様・色彩)を保護する法律。新規性と創作非容易性のあるデザインに対して意匠権を付与する。存続期間は出願から25年。
商品やサービスに使用するマーク(文字・図形・記号など)を保護する法律。商標権の存続期間は登録から10年だが、更新により半永久的に権利を維持できる。
営業秘密の不正取得や著名な商品表示の冒用など、不正な競争行為を防止するための法律。他社の商品と混同させる行為やドメイン名の不正取得なども規制対象となる。
著作物の著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律。プログラムやデータベースも著作物として保護の対象となる。